アスベスト調査・診断・分析
アスベストへの取組み
アスベストは、耐熱性、電気絶縁性、保温性に優れていることから、建材のほか、幅広く用いられてきました。しかし、高濃度長期間暴露による健康被害リスクが明らかになり、健康被害が問題となりました。 アスベストの繊維は非常に小さく、簡単に空気中に飛散し、それを人間が吸い込むと、中皮腫・じん肺(石綿肺)を発症すると言われています。そのほかにも、肺がんや胸膜炎などの原因にもなるとされており、これらの病気が発症するまでは、15年~50年ほどの潜伏期間があると言われています。
政府は、2006年の法令改正(労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則などの一部改正)で、規制の対象となるアスベストの含有率を重量比で1%から0.1%に改正し、事実上、アスベストを使用禁止にしました。これによって、アスベストの含有率を重量比で0.1%以上含む建築材を使用している建物は、損傷・劣化などによって粉じん飛散のなどの恐れがある時には、アスベスト対策工事を講ずるよう義務付けられました。 1970年から1990年にかけて輸入されたアスベストの量は1,000万トンと言われています。そのうち、建築材料としては80%が使用されたと推定され、処理するべきアスベストを含む建材は4,000万トンにおよぶとも推計されています。
藤建設は、子どもたちに危険なアスベストの被害が出ないように、全力でお客様のアスベスト対策にご協力いたします。
また、建物を利用する人だけではなく、周囲にお住まいの人・近所を通行する人、そして、現場で除去作業を行う作業員に至るまで、すべての人の安全を最優先にして作業を行っていきます。
法令遵守と有資格者の配置について
藤建設では令和2年6月5日に公布された大気汚染防止法改正に伴う、石綿(アスベスト)飛散防止対策を遵守致します。また、令和5年10月より建築物石綿含有建材調査者による事前調査が義務付けられます。そのため、石綿(アスベスト)に関する以下の有資格者の体制強化に取り組んでおります。
石綿作業主任者(厚生労働省)
石綿を製造又は取扱う作業の主任者で、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、事業者により選任され、石綿による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。
建築物石綿含有建材調査者(国土交通省)
建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる人材。
アスベスト調査、診断、分析の流れ
① 第一次スクリーニング
まずは、設計図書(施工記録や維持保全記録など)を検証します。 建物の種類や使用建材、施工年、施工部位などの違いにより石綿含有材料であるのか、そうでないのかの判断をします。判断できない不確定な部位に関しては「第二次スクリーニング」としての現場での確認作業が必要となります。
② 第二次スクリーニング
第一次スクリーニングで調査を行った結果、石綿の有無が不明な場合、第二次スクリーニングとして現地調査(分析のための試料採取も含む)を行います。
③ 分析調査
第一次、第二次スクリーニングの調査の結果、更なる不明箇所が発生した場合は、「分析調査」が必要となります。この作業においては保護具の使用が必要となります。また、信用できる分析機関の確認が必要となります。その分析結果を元に、石綿の有無を判断します。